相続財産になるもの・ならないもの

マネープラン

相続財産とは

老後を考えるにあたり「そろそろ終活を始めないと」と考えていらっしゃる方もいることでしょう。終活にいては、様々な棚卸をしなくてはいけないのですが、その中の一つとして「相続財産の見える化」をすることがとても大切です。

相続財産とは、亡くなった方から相続する人へと引き継がれるものを指しますが相続財産にはどんな種類があるのでしょうか。

相続財産に該当するもの

建物や宅地、農地、借地権といった不動産と不動産上の権利がまず該当します。預貯金・株券・小切手などの現金・有価証券もその中の一つです。自動車や骨とう品、宝石、貴金属などの動産もプラスの相続税に入ります。

一方、借金・住宅ローン・小切手などの負債や、未払いの税金・家賃・地代などはマイナスの相続財産としてあたるため、その点も認識しておきましょう。

まとめると、相続財産に該当するものとしては不動産や骨とう品をはじめ、お金や有価証券、投資信託といった金融資産もその一つです。滞納家賃や借金、滞納税といった負債も相続財産にあたります。

相続財産に該当しないもの

被相続人に関わる権利や義務は相続財産としてみなされません。たとえば、墓地や墓石をはじめ、仏壇・仏具・神棚といった祭祀財産は、祭祀承継者が承継するとされているため、相続財産には該当しません。ちなみに、祭祀承継者はもともと財産を所有している人が指定できます。

また、養育費や婚姻費用などの請求権・受給権や、生活保護や年金の受給権、公営住宅の使用権利などもこちらに該当します。

相続財産ではないが「相続税」が発生するもの

死亡保険金・死亡退職金が該当します。受取人があらかじめ指定されていて固有の財産となるため、遺産分割とはみなされません。ですが故人の財産ではあるので、相続税の課税対象に該当します。このような財産のことを「みなし相続財産」と呼びます。

死亡前3年以内に行われた贈与に関しては、贈与税ではなく相続税が課税されるのが特徴です。故人を献身的に介護した相続人に認められる特別寄与料もその一つにあたります。遺産分割の対象とみなされませんが、故人からの遺贈と判断され、相続税が発生します。

相続財産を確認する際には専門家へ相談

相続税がかかるもの・かからないものの判断を誤ると、相続遺産ごとで争いが生じるケースがあります。相続人がスムーズに財産を相続できるよう、弁護士や司法書士にまずは相談しましょう。

とりわけ、相続財産の一つである借地権は、相続を行ううえでの悩みとして「誰が相続人か分からない」「借地権を相続する人がいない」「借地権の管理が難しい」といったケースも生じます。相続時にトラブルにならないよう、借地権の売却も行っている不動産会社に依頼しましょう。